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遺言書の作成

子どもがいないので妻に全財産を残したい、離婚した前妻との間に子どもがいるが妻に全財産を残したい、自分の面倒を見てくれる長女に多くの財産を残したい、相続人以外の人に財産を残したい等、民法に定められた法定相続分とは異なる形で財産を承継させたい場合には、その旨を記した遺言書を作成しておくことが後に残された相続人同士のトラブルを防止する一番の方法です。

通常の遺言には(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言(3)秘密証書遺言の3種類があります。主な遺言の種類と特徴は以下のとおりです。

(1)自筆証書遺言
遺言の全文、日付及び氏名をすべて自分で記載し、名前の下に押印して作成します。
<メリット>
・費用がかからない。
・自分だけで作れる。
・遺言を作ったことを秘密にしておける。
<デメリット>
・形式不備により法律上無効になる可能性が公正証書遺言より高い。
・遺言の存在を秘密にしていた場合、発見されない可能性がある。
・家庭裁判所の検認が必要。

(2)公正証書遺言
公証役場の公証人の作成する公正証書によってなされます。
<メリット>
・遺言が形式不備により無効になる可能性がほとんど無い。
・原本が公証役場に確実に保管されている。
・家庭裁判所の検認が不要。
<デメリット>
・作成のための費用がかかる。
・遺言書作成に証人が必要となる。

(3)秘密証書遺言
遺言書は自分で作成し、公正証書手続きで遺言書の存在を公証しておくものです。
<メリット>
・内容の秘密性が確保される。(公正証書遺言との比較)
・遺言の本文は自書でなくても署名ができれば作成可能。(自筆証書遺言との比較)
<デメリット>
・遺言を公証役場に提出する際に証人が必要。
・家庭裁判所の検認が必要。
・遺言の中身は形式不備により無効になる恐れがある。

当事務所では、遺言(公正証書)作成手続きのサポート、遺言執行者としての遺言執行手続き、遺留分対策などの遺言全般の手続き・相談を取り扱っております。

 

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