新会社法では、1人の発起人、1人の株主、1人の取締役、1円以上の資本金で会社を設立できます。個人で営業を始める場合でも会社形式にすることが簡単にできるようになりました。どちらが良いか一長一短ありますが、個人営業にするか会社形式にするか選択することができます。
会社形式にすれば、さまざまな手続きについて会社法の規制を受けます。その代わり事業の拡大や継続は個人の場合よりもやりやすくなります。
当事務所では、事業の目的や事業形態に最も合った会社の形態を考え、その実現に向けての支援をいたします。
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