まず、お電話でご相談の日時を決定します。当事務所にいらっしゃって頂くか、司法書士がご自宅等に訪問致します(夜間や土日祝日も対応可能です)。
相談時に、遺言したい内容や相続関係等をお聞きします。内容についてはアドバイスを行いながら詳細を決定します。
また、必要となる戸籍謄本等の書類のご案内を致します。
司法書士が遺言書の文案を作成します。
司法書士が、作成した文案や必要書類を公証役場へ持参し、公証人と打ち合わせを行います。
遺言者に公証役場においでいただき、証人2人の立会いのもとで公正証書遺言書を作成します。
遺言書の作成が終了したら、原本は公証役場で保管され、遺言者には正本と謄本が交付されます。
また、公証人への費用の支払をしていただきます。
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お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。