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たかぎ司法書士事務所

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債務整理

消費者金融などからの、借入金の返済でお悩みの方の生活再建のお手伝いをさせていただきます。

長年きちんと返済しているのに一向に債務が減らない、収入が減って返済できなくなったら督促の電話が頻繁にかかってきて精神的に疲弊しているなど、借金の問題は債務者の日常生活に重くのしかかってきます。

しかし、借金の問題は必ず解決できます。以下の方法により、法律的な解決が可能です。多重債務で苦しんでいるのであれば、一刻も早くご相談ください。

任意整理

任意整理とは、裁判所を介さずに、司法書士が直接貸金業者等と交渉し、借金を減額する方法です。

貸金業者から法律で定められた上限利率を超える金利で貸し付けを受けている場合に、利息制限法に基づいた引き直し計算を行うなどして債務の総額を確定させ、そのうえで債権者ごとの和解案を検討することになります。

メリットは、毎月の返済額を自分の返済可能な金額で和解できること、裁判所を介さないので、柔軟かつ他の手続きに比べて早期に手続きが進むこと、破産のような資格喪失事由の決まりが無いことが挙げられます。
デメリットは、支払い期間がおおむね3~5年になるので、その間に病気や失業などした場合は支払いが困難になる可能性があることです。支払不能となれば、破産手続を行なわざるを得なくなる場合があります。

自己破産

破産手続とは、債務者が返済不能な状態になった場合に、債務者の財産を債権者に対して適正・公平に清算するとともに、債務者について経済生活の再生の機会を確保する制度です。

破産手続き開始の申し立てをした者は、原則として同時に免責許可の申し立てがあったものとみなされ、免責の許可が確定することによって債務の支払い義務から免れます。つまり、借金を返済することが不可能であると裁判所が認めた場合には、借金の支払いを全額免除してもらえる制度です。

メリットは、借金の支払いの義務が無くなることです。
デメリットは、不動産や高額財産は原則処分しなければならないこと、保険代理店業、警備員などの職業について、働くことが規制されること、官報に名前が掲載されること、一度自己破産手続きを行うと7年間は再度自己破産を申請することができないことが挙げられます。

個人再生

個人再生とは 再生債権総額(住宅ローン等は除く)が5,000万円以下の債務者が、返済額を総債務額の5分の1程度(債務総額により割合は異なります。下記参照)に減額して、原則3年(特別な事情があれば5年まで延長可)で債務を返済する制度です。

ただし、継続的な収入があることを要件としています。定期的収入さえあれば、この制度を利用して認可決定の確定により支払いを減額することが可能です。
また、裁判所への予納金が高額(約20万円・一括納付が必要)となりますので、これを用意できることが前提となります。

①100万円未満→全額
②100万円以上500万円未満→100万円
③500万円以上1500万円未満→その5分の1
④1500万円以上3000万円以下→300万円
⑤3000万円超5000万円以下→その10分の1

住宅ローンがある場合は、上記債務の総額に住宅ローン債務を含めません。また、住宅ローンについては、今までどおり返済を継続し、それ以外の債務を上記のとおり減額して分割返済することによりマイホームを手放すことなく手続きを行うことが可能です。

個人再生は、返済金額を大幅に減額できる点が大きなメリットです。また、住宅ローンがある債務者については、破産と異なりマイホームを維持しながら手続きの遂行が可能な点も大きなメリットとなります。また、破産における免責不許可事由(ギャンブル・浪費等)があっても利用することが可能です。
デメリットは、支払い期間が3~5年になるので、その間病気や失業などした場合には免責の制度や再生計画の変更が認められる場合を除き、再生計画の遂行が困難となり、支払懈怠により裁判所から再生計画が取り消されると、破産手続を行なわざるを得なくなる場合があることです。

過払金返還請求

長年、利息制限法に違反する利息・損害金を貸金業者や信販会社に対し支払い続けてきていた場合に、当初からの借り入れと返済の取引履歴を基に、利息制限法に基いて引き直し計算を行うと、もう借金は残っておらず逆にお金を払いすぎていたという事態になっている場合があります。この場合、債権者に対しこの過払い金の返還請求をすることができます。
既に完済したものであっても、完済時から10年を経過していなければ、請求は可能です。
交渉によっても過払い金の返還の合意が成立しない場合には、過払金返還請求訴訟を裁判所に提起します。

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