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たかぎ司法書士事務所

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相続手続

人が亡くなると相続が発生します。そして、亡くなった方に財産があった場合、その財産を相続人の方々はどうすればよいのか、という問題が発生します。

例えば、亡くなった方が不動産を所有していた場合、その名義(所有権)を相続人のうちのどなたかに移転する手続が必要になります。これが相続登記です。

相続登記を行うためには、戸籍謄本等による相続関係の調査、遺産分割協議書の作成などが必要になります。遺言書がある場合には、遺言の内容に従って登記を行うことになります。

相続登記には期限はありませんが、あまり長期間放置しておくと、次の相続が発生してしまって相続人の範囲が広がり相続手続自体が難しくなってしまいます。相続登記はできるだけ早めにされることをお勧めします(相続税の申告が必要な場合は、相続発生日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ申告または納税が必要となります)。

また、プラスの財産よりも借金などのマイナス財産の方が多い場合には、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをすることも可能です。相続放棄は原則として相続の開始を知ってから3ヶ月以内にする必要があります。

当事務所では、相続による財産(不動産、預貯金、株式、自動車、ゴルフ会員権など)の名義変更、相続人調査、遺産分割協議書作成、相続放棄申立書作成など相続全般の手続き・相談を取り扱っております。

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