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たかぎ司法書士事務所

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相続手続の流れ

相談

まず、お電話でご相談の日時を決定します。当事務所にいらっしゃって頂くか、司法書士がご自宅等に訪問致します(夜間や土日祝日も対応可能です)。
遺言書があれば、原則的に遺言書記載の通りに相続手続をします。

公正証書遺言以外は、家庭裁判所で検認手続が必要です。


 

相続人及び相続財産の確定

亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本類、相続人の方の戸籍謄本、印鑑証明書等を取得します(戸籍等の収集は当事務所が代行できます)。
権利証、固定資産税の納税通知書、登記簿謄本等を調査し、遺産となる不動産を確定します。また、必要により、預貯金、有価証券、債務等の遺産の調査を行います。
プラスの財産よりも、マイナスの財産(債務)が多い場合には、相続放棄等を検討します。

 

遺産分割協議

誰がどの遺産を相続するのか、相続人全員の協議で決定して頂きます。その決定に基づき、当事務所で遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印で押印して頂く必要があります。
もし協議が整わない場合には、家庭裁判所へ調停の申立ても検討します。

相続財産の名義変更

不動産名義変更の場合、不動産を取得される相続人の方から登記委任状をいただき、登記費用をお振込み頂きましたら、不動産を管轄する法務局へ登記の申請を行います。登記申請後1~2週間で登記が完了します。
その他、預貯金、株式などの名義変更も行います。

手続終了

不動産の登記が完了しましたら、登記識別情報、登記事項証明書、戸籍謄本等の関係書類一式をお渡し致します。

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