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たかぎ司法書士事務所

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法律扶助制度について

概要
民事法律扶助とは、資力の乏しい方が法的トラブルに出会ったときに無料法律相談を行い、必要に応じて裁判費用や司法書士・弁護士の費用の立替えを行う制度です。

無料法律相談は法テラスや司法書士会の事務所のほか、あらかじめ登録されている司法書士の事務所においてもお受けいただける制度であり、当事務所は法テラスと相談登録の契約をしていますので、法テラス事務所等まで足を運んでいただかなくても当事務所において無料法律相談をお受けいただけます。

1.法律相談援助
相談時間は30分程度が目安です。
法律扶助による無料法律相談は、同一案件につきお13回までに限られます。

2.簡易援助
法律相談に付随して「簡易な法的文書」の作成を行います。
「簡易な法的文書」とは、法律相談時に入手した情報等により容易に作成しうる文書をいい、例えば、時効の援用や契約解除の通知又は敷金の返還請求等に関する内容証明郵便等が考えられます。
作成文書1通につき2,100円は相談者負担となります。

3.代理援助
司法書士が裁判や調停、交渉等を代理する場合に、法テラスの援助決定がなされれば、司法書士報酬の立替えが受けられます。
立替費用は、毎月分割(月1万円程度)で法テラスに償還していただくことになります。

4.書類作成援助
司法書士が裁判所提出書類の作成を行う場合に、法テラスの援助決定がなされれば、司法書士報酬の立替えが受けられます。
立替費用は、毎月分割(月1万円程度)で法テラスに償還していただくことになります。

なお、司法書士の上記援助は、訴額又は経済的利益が140万円を超えない範囲の民事事件に限られます(4.については、140万円を超えるものの書類作成業務(法律扶助を利用しないもの。)を行っておりますが、法テラスの運用上、140万円を超えるものについての司法書士による書類作成援助の援助決定がなされませんので、当事務所では140万円を超えるものの書類作成業務は法律扶助を利用できません。)。

援助をご利用いただける対象者
a.    生活保護を受けている方
b.    年金のみで生活している方(ただし、年金額が次のd.を超える場合は基準外)
c.    無職で無収入の方
d.    収入がある場合は、申込者とその配偶者の手取月収(賞与を含む。)の合計が下記
  表の基準内であること(離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しませ
ん。

人数手取月収額の基準  ※注1家賃又は住宅ローンを負担している場合に
加算できる限度額  ※注2

1人

18万2,000円以下
(20万200円以下)
4万1,000円以下
(5万3,000円以下)
2人25万1,000円以下
(27万6,100円以下)
5万3,000円以下
(6万8,000円以下)
3人27万2,000円以下
(29万9,200円以下)
6万6,000円以下
(8万5,000円以下)
4人29万9,000円以下
(32万8,900円以下)
7万1,000円以下
(9万2,000円以下)
  1. 注1:東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算します。
  2. 注2:申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。

法律扶助制度利用の流れと必要書類等
1.
メール・電話にて、概要をご連絡ください。
2.
当事務所からメール・電話にて、お返答いたしますので、面談日時を決めます。
3.ご来所により、案件のご相談。
4.法テラスに行って頂き(司法書士が同行します)、審査を受けます。
5.
法テラスの援助開始決定がなされた場合は、司法書士が代理援助・書類作成援助を
  行います。

※審査を受けるためには以下のものが必要になります。
1.    世帯全員の住民票(本籍地の記載あるもの)
2.    資力を証明するもので、次のうちいずれか1つ。配偶者等がいる場合は原則として
その方の分も必要です。
  ・
給与明細(事業主から交付されたもの。最近の23か月分)
  ・
源泉徴収書
  ・
非課税証明(役所で取得できます)
  ・
確定申告書の写し
  ・
生活保護受給証明書(福祉事務所で取得できます)
  ・年金証書又は通知書(ハガキ状のもので結構です。)
※ 有職者の場合は、給与明細又は源泉徴収票が一般的です。
※ 無職の場合は、非課税証明が一般的です。
3.    印鑑(認印で結構です。)
4.    事件の種類に応じて次のものが必要になります。
  ・
 戸籍謄本・・・・・・・・離婚事件等
  ・
不動産登記事項証明書・・・不動産関係事件等
  ・
事故証明書・診断書・・・・・・交通事故事件
  ・
債務一覧表・・・・・・・・・・・・債務整理事件等

生活保護を受給している方
法テラスで立て替えた司法書士の費用について、援助継続中に生活保護を受給している場合は原則として、援助終結まで立替費用の償還が猶予されるとともに、援助終結時に生活保護を受給している場合には、立替費用の償還の免除が可能です(なお、この場合であっても、事件の相手方等から経済的利益を得た場合には、免除されない場合があります。)。

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